はじめに
そもそも、人を「雇う」とは、どういうことなのでしょうか。
人を雇うとは、
「事業主(社長等)の指揮監督のもとに、従業員が一定の仕事(業務)を行い、その対価として、賃金(給与)を支払うこと」
を言います。
人を雇うと事業主に発生する義務とはどんなものですか?
勤務時間中は、感情ある「人」を指揮監督下に置いて、業務命令にも従ってもらうことになりますから、当然ですが、事業主には、法律等で様々な義務(労働時間や賃金などの労働条件を明示する義務、役所に手続きを行う義務、帳簿等を保管する義務、従業員の安全を守る義務など)が課せられることになります。
従業員にも義務はありますか?
逆に、事業主に指揮監督される従業員側からしても、自分の時間を売り、仕事(業務)の対価として事業主から賃金(給与)をもらうわけですから、事業主と同様に、様々な義務(職務に専念する義務や誠実に業務を行う義務など)が課せられることになります。
と同時に、労働基準法などの法令等に基づいて、従業員として、年次有給休暇をはじめとした多くの「権利」が与えられることにもなります。労働基準法をはじめとした労働関係法令の多くは、従業員を守るために法律等が作られていることが多く、その一方で事業主には様々な義務規定が設けられています。
なお、法令等で定められた届出や手続きなどの多くは、期限が定められています。
期限を守らない、期限を守ったとしても適切な手続きを踏んでいない、といった場合には、罰則が課せられることもあります。
事業主には様々な義務が課せられることになるのですが、事業主が行わなければならないとされている手続きは思った以上に膨大で、多岐にわたります。
労働基準法や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・国民健康保険)などには以下のように、法令等で様々な届出義務が定められています。
これらの届出・手続きのお手伝いができるのは、国家資格者である社労士だけです。
例えばこんな時、こんな手続き。社労士がお手伝いします。
労働基準法や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・国民健康保険)などには以下のように、法令等で様々な届出義務が定められています。
会社設立したときは?
o まずは・・・
登記に登記にむけての手続き(公証役場へ定款)(法務局へ登記)が終わったら税務署、税務事務所への法人設立手続き という流れになります。
o 次に・・
社会保険関係労働保険関係の手続きを行います。
労働法・社会保険・労働保険の専門家である我々社労士にご依頼いただきましたらここからの手続きをいつまでに何が必要か判断して行います。
労働保険上の手続き
社会保険上の手続き
その他準備すべき帳簿類その他
設立後の手続き
労働保険成立届
Q1 労災保険に加入しなかったらどうなる?
A 1 労災保険の未加入が発覚すると。。。
Q 2 労災保険はいつ加入するの?
A 2 従業員を一人でも採用したら加入しましょう。
・申請書は労働保険成立届です。書類の書き方などわからないことがあれば、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
雇用後の手続き
雇用保険被保険者資格取得届
Q1 申請しなかったらどうなる?
A 1 様々な不都合が。。。
Q2 パートやアルバイトも加入するの?
A2 加入要件はやや複雑です。
・従業員が雇用保険の加入対象者かどうか判断が難しいときは、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
Q1 申請しなかったらどうなる?
A1 未納分を徴収、さらに。。。
Q2 パートやアルバイトは加入するの?しないの?
A2 社会保険は会社の規模や労働時間によって加入条件は様々です。
ぜひお近くの社会保険労務士にご相談ください。
従業員がけがをした!休業した!
業務上か、通勤途上か、業務外か。社会保険労務士ならば必要な聞き取りをして迅速に手続きを行います。
業務中に ・・・ 業務災害(労災保険)
通勤途上で ・・・ 通勤災害(労災保険)
業務外で ・・・ 傷病手当金(健康保険)
育児や介護で休業したいと言われたら
改正も多い育児介護休業法。社会保険労務士ならば改正にも対応したきめ細かな対応を行います。
育児 産前産後の保険料免除、育児休業中の保険料免除、雇用保険の育児休業給付、育児休業終了後復帰の場合にも申請する必要があることなどもあります。
介護 介護休業給付
年度更新(労災保険・雇用保険)
毎年6月になったら→労働保険年度更新申告書
Q 1 労働保険料って納めるのが面倒なんだけど…
A 1 申告書を提出しないと。。。
Q 2 申告書の書き方がわからない
A 2 毎年6月に送られてくる緑の封筒が労働保険料申告書です。
・もし申告書の書き方などわからないことありましたら、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
定時決定(健康保険・厚生年金保険)
年に1回4月から6月にかけて支給した給与に基づいて健康保険・厚生年金保険の保険料のもとになる額を届け出することになっています。
給与の額が変わった!
資格取得時に決定した標準報酬を、給与が昇給したり、手当が変わったり、正社員に転換したり。そのほかにも標準報酬が変更が必要な場合があります。
従業員の給与を昇給・降給しましたが、申請は必要ですか?
報酬月額変更届
Q1 届を出し忘れていたらどうなる?
A1 従業員の年金に影響が。。。
Q2 保険料の月額を変更するのはどんな時?
A2 申請条件は複雑です。
昇給や降給が行われた時は、保険料を変更する場合があります。細かい条件がいくつかありますので、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
・その都度
賞与(健康保険・厚生年金保険)
賞与支払届
賞与を支給しましたが、手続きはありますか?
Q1 提出が遅れたり忘れたらどうなる?
A1 将来の年金が減ってしまうかも。。。
Q2 支給したものが賞与か?給与?かわからない…
A2 賞与は金額の大小や名称にかかわらず、あてはまることがあります。ぜひお近くの社会保険労務士にご相談ください。
従業員が退職!
雇用保険に加入している場合、社会保険に加入している場合、その他いろいろな手続きがあります。
労働保険上の手続き
社会保険上の手続き
その他
年齢ごとの手続き
高齢者関係
その他 こんな場合どうする??